きょうの判決(11月16日・横浜地裁)
・・・この日の午前中に言い渡された①は、筆者からするとそれほど大きく報道されていたという印象は無いのだが、開廷前に法廷内撮影が行なわれた上に記者席も5席用意されるという扱いだった。
①事件番号:令和2年(わ)第1319号
罪 名:業務上横領
判 決:懲役4年(未決勾留日数30日算入)
担 当:野村裁判官(単独)
概 要:横浜市都筑区池辺町で中古車販売業を営んでいた被告は、15年4月に漫画家の男性から預かっていた高級外車(フェラーリ)を3,600万円で売却したのにも拘らず、その売却代金の大部分を着服した。判決理由の中で野村裁判官は、「被害者の30年来の愛車を転売したという犯行態様は悪質で、被害金額も多額。動機・経緯に酌量の余地は無く、厳しい非難は免れない」として、被告に実刑判決を言い渡した。
①事件番号:令和2年(わ)第1319号
罪 名:業務上横領
判 決:懲役4年(未決勾留日数30日算入)
担 当:野村裁判官(単独)
概 要:横浜市都筑区池辺町で中古車販売業を営んでいた被告は、15年4月に漫画家の男性から預かっていた高級外車(フェラーリ)を3,600万円で売却したのにも拘らず、その売却代金の大部分を着服した。判決理由の中で野村裁判官は、「被害者の30年来の愛車を転売したという犯行態様は悪質で、被害金額も多額。動機・経緯に酌量の余地は無く、厳しい非難は免れない」として、被告に実刑判決を言い渡した。
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