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・・・この日に言い渡された@の判決公判については、被告が逮捕当初から一貫して犯行を否認していた為に報道関係者の注目度も高く、傍聴券36枚に対して88人の希望者が並んだ。筆者はここの所パソコン抽選に外れ続けており、この日も半ばあきらめの境地だったのだが、久し振りに当たった。 @事件番号:平成22年(わ)第2164号等 罪 名:死体遺棄、窃盗、傷害致死 判 決:懲役12年(未決勾留日数360日算入) 担 当:朝山裁判官(合議/裁判員裁判) 概 要:被告は10年4月〜5月上旬頃、横浜市神奈川区の自宅で実母(当時82歳)を殴って死亡させ、遺体を鶴見川へ投棄した。更に、6月以降には実母名義の預金口座から現金合計65万円を引き出すなどした。被告・弁護側は全ての起訴事実を否認していたが、判決理由の中で朝山裁判長は「事件当時の不自然な行動、罪証隠滅工作等を総合すれば、被告人が死体遺棄をした犯人。また傷害致死を行う時間もあり、被告人が犯人でなければ死体を遺棄する理由がない」などと指摘し、全ての起訴事実について被告の犯人性を認定。その上で、「82歳と高齢の実母を多数回殴っており、犯行態様は粗暴且つ執拗。被告人の刑事責任は重く、酌むべき事情を考慮しても検察側の主張する量刑を下回る事情は見当たらない」として、検察側の求刑通りの判決を言い渡した。 A事件番号:平成23年(わ)第2056号等 罪 名:覚せい剤取締法違反、県青少年保護育成条例違反、都青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノ行為等処罰法違反 判 決:懲役3年(未決勾留日数30日算入) 担 当:久我裁判官(単独) 概 要:被告は昨年8月〜10月の間、横浜市中区と東京都港区のホテル客室内で18歳未満の少女と性的行為を繰り返し、10月には横浜市中区のホテルで覚せい剤を使用するなどした。判決理由の中で久我裁判官は、「過去4回服役しながら仮釈放後1年で再犯に及んでおり、規範意識が乏しい」として、被告に実刑判決を言い渡した。 B事件番号:平成23年(わ)第1866号等 罪 名:住居侵入、窃盗 判 決:懲役1年2ヶ月(未決勾留日数60日算入) 担 当:前澤裁判官(単独) 概 要:被告は尾形被告らと共謀し、昨年4月に福島県広野町の民家へ侵入して電子機器等24点を盗み、更に7月には横浜市内の民家へ侵入して現金や貴金属を盗むなどした。判決理由の中で前澤裁判官は、「空き巣に入る都度、靴を購入して犯行に及ぶなど、犯行態様は計画的・巧妙で手馴れており悪質。被告人は犯行に習熟していなかったと認められ、関与程度は他の共犯者よりも低いが、正犯者として相応の非難は免れない」として、被告に実刑判決を言い渡した。 【本欄関連記事→http://0-3459.at.webry.info/201110/article_2.html】 |
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