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・・・官庁の御用納めとなったこの日は、地裁3件・簡裁2件の判決が言い渡された。筆者は簡裁の判決をあいにく見逃してしまったが、傍聴した方の情報によるといずれも実刑だった、との事。 @事件番号:平成23年(わ)第1832号等 罪 名:覚せい剤取締法違反 判 決:懲役1年6ヶ月(未決勾留日数20日算入) 担 当:宮本裁判官(単独) 概 要:被告は今年の10月、東名高速海老名サービスエリアに停車中の自動車内で覚せい剤を注射して使用するなどした。判決理由の中で宮本裁判官は、「執行猶予中に同種事犯を繰り返しており、法を守ろうとしない態度には強い非難が免れない」として、被告に実刑判決を言い渡した。 A事件番号:平成23年(わ)第1985号 罪 名:詐欺 判 決:懲役1年6ヶ月・執行猶予3年 担 当:宮本裁判官(単独) 概 要:被告は今年の8月海老名市内の銀行支店で、第三者への転売目的で口座を開設した。判決理由の中で宮本裁判官は、「ヤミ金への返済目的で行った、という犯行動機は安易であったとの非難は免れない」としながらも、「父親が監督を誓約し、前科も無い」として情状酌量を認めた。 B事件番号:平成23年(わ)第1678号 罪 名:覚せい剤取締法違反 判 決:懲役2年(未決勾留日数40日算入) 担 当:小池裁判官(単独) 【送料無料】 判決理由の過不足 裁判官と考える法律学 / 井上薫 【全集・双書】 HMV ローソンホットステーション R 商品の詳細ジャンル社会・政治フォーマット全集・双書出版社法学書院発売日1998年10月ISBN978 楽天市場 by ![]() |
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