地裁の小窓 ー傍聴最前線ー

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help RSS きょうの判決(10月13日・横浜地裁川崎支部)

<<   作成日時 : 2009/10/13 20:31   >>

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・・・この日の川崎支部の公判は、判決5件を含めて合計14件。かなり大掛かりな振り込め詐欺事件の一部被告に対する公判がようやく結審に向かいつつある状況下、今度は新たにエクスパックを使った架空請求詐欺事件と、暴力団絡みのヤミ金融事件の公判が相次いで始まった。
 いずれの事件も複数人による犯行であり、被害者も多数に及ぶ為、主犯格の被告に対する公判は長期化が予想される。

@事件番号:平成21年(わ)第353号
  罪 名:詐欺
  判 決:懲役3年・執行猶予5年
  担 当:阿部裁判官(単独)
  
A事件番号:平成21年(わ)第495号
  罪 名:覚せい剤取締法違反
  判 決:懲役1年6ヶ月・執行猶予3年
  担 当:阿部裁判官(単独)
  
B事件番号:平成21年(わ)第476号
  罪 名:窃盗
  判 決:懲役8ヶ月(未決勾留日数40日算入)
  担 当:阿部裁判官(単独)

C事件番号:平成21年(わ)第321号
  罪 名:自動車運転過失傷害
  判 決:禁固10ヶ月・執行猶予2年
  担 当:阿部裁判官(単独)
  概 要:被告は仮睡状態で乗用車を運転中、川崎市内の交差点で停止信号を見落として交差点に進入。その際、自転車と衝突して相手に6ヶ月の重傷を負わせた。弁護側は「禁固刑になると、小学校教諭である被告は失職を余儀無くされる」として罰金刑を求めたが、裁判所は「刑の量刑は犯情から判断すべきであって、刑の公平性から鑑みると本件で罰金刑を選択する余地は全く無い」と一蹴。執行猶予付きの禁固刑を言い渡した。

D事件番号:平成21年(わ)第478号
  罪 名:恐喝未遂、窃盗未遂
  判 決:懲役2年6ヶ月・執行猶予4年
  担 当:阿部裁判官(単独)
  



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コメント(8件)

内 容 ニックネーム/日時
やっと新津豊たちも結審へと進みつつあるのですか。非常に長かったですね〜
この事件多数の被告が噛んでいるとは言え検察官立証(追起訴)の段階から1件1名でやっているから面倒臭いと思っていたのですが、管理人氏の速報は助かります。
戸田雅樹(東京)や高原宏彰(立川)なども新津と並びます。田中仁(東京)は平成18年から裁判やっていますがこちらは否認事件ですしね。
あとエクスパックは本阿伸一郎の可能性が高いですが、ヤミ金はありましたっけ??090金融だと思いますが起訴された罪名が出資法違反ならまず執行猶予ですよ。組織犯罪処罰法に訴因変更されても執行猶予を狙える範囲内です。
素人が手を出しやすい(量刑的にも)犯罪ではありますが、逆に簡単に出来そうなものの刑がそれとは違い重いのは通貨偽造と昏睡強盗であるという確信は傍聴生活数年の賜物です(笑)
傍聴魚
2009/10/15 19:18
いつもご覧戴きまして有難うございます。
私はあえて「ヤミ金融」と表現しましたが、実はこの会社(有限会社ケイファイナンス)は県知事登録がなされています。但し、出資者は稲川会の幹部であり、発足当初から高金利で貸付を行っていたようですので、山口組系の「五菱会」と似たような性質を持った会社だったと考えられます。
そして傍聴魚様のご推察通り、本事件は「組織犯罪処罰法」に訴因変更されていますが、元々の罪名は「常習賭博」だったという、ちょっと変わった展開で捜査が進められているのも特徴の一つです。

10月13日に行われた、同会社の代表取締役と取締役の2人に対する公判は、11月24日に論告・弁論が行われて結審する見込みです。ちなみにこの2人は「雇われ幹部」のようですから、傍聴魚様のご推察通りの判決が言い渡される公算が大きいと思われます。
執筆者
2009/10/15 22:08
事件番号:平成21年(わ)第321号
  罪 名:自動車運転過失傷害
  判 決:禁固10ヶ月・執行猶予2年
  担 当:阿部裁判官(単独)
  概 要:被告は仮睡状態で乗用車を運転中、川崎市内の交差点で停止信号を見落として交差点に進入。その際、自転車と衝突して相手に6ヶ月の重傷を負わせた。弁護側は「禁固刑になると、小学校教諭である被告は失職を余儀無くされる」として罰金刑を求めたが、裁判所は「刑の量刑は犯情から判断すべきであって、刑の公平性から鑑みると本件で罰金刑を選択する余地は全く無い」と一蹴。執行猶予付きの禁固刑を言い渡した。

この事件は不確かですが、被害者から減刑措置を願い出ていたと聞いてますが、それにしてもちょっと重たい量刑のように思えます。何か背景があるのかな?
月光仮面
2009/11/16 15:56
ご覧戴きまして有難うございます。
ご指摘の件につきましては、私も判決しか傍聴していませんので分かりかねる部分も多々あるのですが、結論的に裁判所は被告の過失の重大性(信号無視)を考慮して罰金刑を認めなかったようです。

また、阿部裁判官は判決言い渡し後に「貴方も大学を出てから10年経っていますよね」と指摘していた所を見ると、教員免許の更新時期が迫っていた事も念頭にあった様子が窺われました。
執筆者
2009/11/16 18:40
弁護側は「禁固刑になると、小学校教諭である被告は失職を余儀無くされる」として罰金刑を求めたが、裁判所は「刑の量刑は犯情から判断すべきであって、刑の公平性から鑑みると本件で罰金刑を選択する余地は全く無い」と一蹴。執行猶予付きの禁固刑を言い渡した。

被告の将来を考慮するということは判決にあたってよくあるケースだと思うのですが、ここではそれが否定されてます。どうしてなんでしょうか。

又、傍聴された判決言い渡し時の裁判官の発言は他に何かありましたでしょうか。
月光仮面
2009/11/17 08:25
情報が小出しになって恐縮ですが、裁判官は被告に対して「先生に戻った時、今まで以上に素晴らしい先生になれるようにして下さい」と言葉を掛けていました。
つまり、裁判所としては「一応は被告の情状面は考慮してみたけれども、判例等から総合勘案すると罰金刑の選択はありえないから、気持ちを切り替えて今後の人生を歩んで欲しい」と言いたかったのだろうと私は解釈しました。
実際問題として、私がこれまで傍聴した交通事故絡みの事件で罰金刑が言い渡された例は非常に少なく、地裁に起訴された時点で禁固刑以上の刑が言い渡されるのは最早”既成事実”と化している現実があります。
今回の結果については、被告のみならず学校関係者・児童にとってもやり切れない思いでしょうが、裁判所としては「交通法規の厳罰化」という流れを無視出来なかったのだろうと思われます。
執筆者
2009/11/17 23:11
詳しく教えていただきまして有難うございます。
控訴したとしても禁固刑(執行猶予付)が罰金刑になるということはないのでしょうかね。それにしても「今まで以上に素晴らしい先生になれるように」とは
なんていうことでしょうね。この判決で被告は失職する可能性が高いというのに。
月光仮面
2009/11/18 19:13
本事件について、被告・弁護側が控訴をしたのかどうかは存じませんが、「量刑不当」で争ってみる価値はあると思います。
ただ、罰金刑と禁固刑の間の壁は相当厚いのではないか、というのが私の印象です。
執筆者
2009/11/18 23:05

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