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help リーダーに追加 RSS 検察審査会の議決要旨(名古屋版)

<<   作成日時 : 2008/12/24 00:30   >>

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・・・今回紹介する議決要旨は名古屋第一検察審査会のものであるのだが、どういう訳か名古屋はやたら短い。
 筆者はこれまで、横浜以外では岡山、千葉などでも確認してきたので、尚の事名古屋のやたらそっけない議決要旨が気になる。

 確かに、本件は深夜の名古屋市内で車に乗った男が歩いていた女をナンパして連れ回した程度の内容だから、あまり審査そのものにも力が入らなかったのかも知れないが、もう少し丁寧に要旨を記載してくれろと筆者としては有難い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                     平成20年12月4日
                                                     名古屋第一検察審査会
       
                         議決の要旨

被疑者Yに対する監禁被疑事件(平成20年第14号)につき、当検察審査会は申立人の申し立てにより審査を行い、平成20年12月4日下記のとおり議決したので掲示する。

議決の趣旨: 本件不起訴処分は相当である。
議決の理由の要旨:
1.被疑事実の要旨
被疑者は、平成20年5月20日午前2時53分ころ、名古屋市中区内の路上で、申立人に対し道案内と称して、自己の運転する普通乗用自動車に乗車させ、そのころから同日午前10時27分ころまでの間、同所から一宮市内当を経由して名古屋市西区内の路上まで同車を疾走させて、同人が脱出することを不能にし、監禁した。
2.当検察審査会は、本件不起訴記録等及び審査申立書等を精査し、慎重に審査した結果、その余の証拠のない本件においては、嫌疑が十分と言えず、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すことは困難である。

 よって、上記議決の趣旨のとおり議決する。

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